宿泊約款

第1条(適応範囲)

1.当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

1.当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館にお申し出頂きます。
(1)宿泊者氏名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みが有ったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

1.宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定によろ料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定する日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

1.前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じられないことがあります。

(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕が無いとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、18歳未満(18歳以上の高校生)でお一人様又は未成年者同士での場合において親権者による承諾が得られない場合。
(5)宿泊しようとする者が、次のイ~ハに該当すると認められるとき。
  イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」と言う。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」と言う。)、暴力団準構成委員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
  ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人 その他の団体で有るとき。
  ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(6)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7)宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(8)宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(9)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき又かつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(10)宿泊しようとする者及び宿泊しようとする者の関係者が宿泊施設若しくは宿泊施設従業員に、暴力、脅迫、恐喝等の威圧的な不当要求を行われたとき又かつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(11)天災、施設の故障、その他やむ得ない事由により宿泊させることができないとき。
(12)長野県旅館業法施行条例第9条(第3号)の規定する場合に該当するとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

1.宿泊客は、当館に申し出る事により、宿泊契約の解除ができます。
2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合に有っては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当館の契約解除権)

1.当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することが有ります。なお、本条による契約の解除に生じた損害については、当館は一切の責任を負いません。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、又は同行為をしたと認められる、又は当館宿泊約款第5条に該当するとき。
(2)当館宿泊約款第10条で定めた利用規則に従わないとき。
(3)宿泊しようとする者が、著しく不潔な身体又は服装をしているため他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、インターネット予約システムを利用しみだりに予約、キャンセルを繰り返し当館に著しく迷惑を及ぼしたことが有った場合。
(5)宿泊しようとする者が、危険物禁制品その他 他の宿泊客が迷惑となる物の持ち込み又、持ち込みをしようとするとき。
(6)宿泊しようとする者が、18歳未満(18歳以上の高校生)でお一人様又は未成年者同士での場合において親権者による「承諾書」又はそれに準ず(承諾を確認できるもの)書面の提出がないとき。
(7)宿泊しようとする者に支払い能力がないと明らかに認められるとき。
(8)宿泊しようとする者が、当館宿泊約款第5条1項により以前に当館から宿泊契約締結の拒否若しくは宿泊解除を申し出る対象となりうる者で有ると認められたとき。
(9)その他当館が不適当と判断する行為をしたとき。
(10)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(11)宿泊しようとした者が、施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(12)宿泊しようとする者が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動(行為)を行ったと認められるとき。
(13)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(14)その他都道府県条例等の規定に該当するとき。

2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他 当館が必要と認める事項
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジット等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

1.宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当館は、前項にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)30分毎に1人500円
(2)11時30分以降は宿泊料金全額。

第10条(利用規制の遵守)

1.宿泊客は、当館内においては、当館が定めた約款に記載した利用規則に従って頂きます。

第11条(営業時間)

1.当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーションディレクトリ等でご案内いたします。
(1)フロントサービス 午後3時~11時、午前6時~10時
(2)飲食等(施設)サービス時間 
 ・朝食 午前6時30分~午前8時30分
 ・夕食 午後6時~午後8時
2.前項の時間は、必要やむ得ない場合には臨時に変更する事が有ります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条(料金の支払い)

1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当館の責任)

1.当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが、当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

1.当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。 ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(寄託物等の取扱い)

1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並び貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び、価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は、15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当館にお持ち込みなった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。 ただし、宿泊客があらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。

第16条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.お客様の遺失物(残留物)のお取り扱いにつきましては、お客様がチェックアウトされた後3か月以内、食品類はチェックアウト当日中にお申し出が無い場合は、所有者が破棄したものとして処分いたします。またこちらからはご連絡いたしません。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条(駐車の責任)

1.宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理の当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。

第18条(宿泊客の責任)

1.宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

区分内訳
宿泊客が支払うべき総額宿泊料金①基本宿泊料(室料)
②サービス料(①×0%)
追加料金③夕食等の飲食料及び追加飲食料
④サービス料(③×0%)
⑤その他の利用料金
税金消費税
入湯税

1.基本宿泊料金は、当館が掲示する料金表によります。
2.子供料金は、小学生料金とし一律3,000円をいただきます。
3.幼児料金は、小学生未満に適用し無料 寝具を必要とする場合は、
4.寝具料金として別途2,000円必要となります。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日
不泊当日前日3日前7日前30日前
契約申し込み人数10名まで100%100%50%30%
11名以上100%100%100%100%100%50%

1.%は支払総額に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(11名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みを引き受けた場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
4.お支払い後に契約日数が短縮した場合、違約金が100%かかります。

第19条(支配する国語)

この約款は日本語を基に作成されていますが、日本文と多言語の間に不一致 又は相違があるときは、全て日本文によるものとします。

利用規則

当ホテル(館)はすべてのお客様に、安全かつ快適にお過ごしいただけますように、宿泊約款第9条の定めにあるとおり、下記の規則をお守り下さいますようお願いいたします。
この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第7条によりご宿泊契約の解除及びこれに関連する契約を解除させていただく場合もございます。

1.ベット、布団等火災の発生しやすい場所及び廊下やロビーなどの共用フロアでの喫煙はご遠慮下さい。
2.館内で当館が準備していない暖房用、炊事用の火気はご使用にならないで下さい。
3.客室から出られるときは、施錠をご確認下さいませ。 ご滞在中や特に就寝の時は内鍵をおかけ下さいませ。
4.お忘れ物、遺失物についての保管期間は3ヶ月以内とさせていただき3ヶ月を超過したお忘れ物、遺失物は処分させていただきます。 尚、現金・有価証券・貴金属類の貴重品についての遺失物は法令に基づいてお取り扱いさせていただきます。
5.ご飲食物の忘れ物に関しては、食品衛生上「開封/未開封」に限らず、当日限りで処分させて頂きます。
6.現金その他貴重品の保管につきましては必ず客室備付けの貸金庫をご利用下さいませ。貸金庫をご利用いただかずに現金又は貴重品を紛失したり、破損・盗難等にあわれましても、その損害の賠償はいたしかねますのでご了承下さいませ。
7.切符代金・タクシー代金・郵便切手代金・お荷物送料等のお立替はお断りさせていただきます。
8.当館内のレストランをご利用される場合は、ルームキーのご呈示が必要でございます。
9.原則チェックイン時にご精算をお願いいたします。
10.料金のお支払いは現金またはクレジットカードにより、フロントにてお支払い下さい。尚、旅行小切手以外の小切手でのお支払い及び、両替には応じかねますのでご了承下さいませ。
11.ご予定の宿泊日数を変更なさる場合は、あらかじめフロント係員にご連絡下さいませ。ご延長の場合はそれまでのお支払いをお願い申し上げます。
12.次のようなものをお持ち込みならないで下さい。
(1)動物等のペット類
上記の定めにかかわらず身体障害者補助犬法に定める盲導犬・聴導犬・介助犬の同伴は可能です。ただし、身体障害者補助犬の同伴により、旅館施設及び旅館施設を利用する者に著しい損害が発生するおそれがある場合などは、これらの同伴もお断りすることがあります。
(2)悪臭・異臭を発生するもの
(3)著しく多数量な物品
(4)火薬・揮発油など発火又は引火しやすいもの
(5)鉄砲・刀剣
(6)その他、他のお客様の安全を脅かす物件とみとめられたもの
13.館内の諸設備、諸物品を当館に相談なくほかの場所へ移動させる等、現状を変更するようなことはなさらないで下さい。
14.不可抗力以外の事由により、建築物、家具、備品その他の物品損傷、紛失あるいは汚損された場合には、相当額の弁償をしていただくことがあります。
15.客室を当館の許可なしに宿泊以外の目的にご使用にならないで下さい。
16.当館内の営業施設以外の場所に許可なく立ち入ったり、立ち入りを強要なさらないで下さい。
17.当館の許可なしに飲食物を外部から出前をおとりになることはなさらないで下さい。またお客様がお持込みになられた飲食物のご飲食に関して当館は、一切責任を負いません。
18.当館内では当館の許可なしに、広告物の配布、提示又は物品の販売等はなさらないで下さい。
19.廊下やロビー等の場所に所持品を放置なさらないで下さい。
20.客室に外来のお客様をお招きにならないで下さい。
21.手のひらサイズより大きな刺青や、他のお客様に不快感を与えるようなボディーペイント(ファッションタトゥー)をされているお客様は、大浴場でのご入浴が出来ません。
※外国人観光客は除く。多様な文化や宗教をお持ちの方も、日本の温泉を楽しんで頂けるますように、相互理解のご協力をお願い致します。
22.未成年のみのご宿泊は保護者の承諾がない限りお断りさせていただきます。
23.当館内で撮影された写真等を当館の許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがありますのでご注意下さい。
24.次の各号に該当する場合は、宿泊約款第5条及び第7条により直ちに当館のご利用を
お断りいたします。
(1)利用者が反社会的団体又は反社会的団体員(暴力団及び過激行動団体並びにその 構成員)であることが認められたとき。
(2)暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められたとき及び かつて同様な行為をされた方と認められたとき。
(3)心身耗弱、薬品等による自己喪失などにより、他のお客様に危険な恐怖感、不安感を 及ぼすおそれがあると認められたとき。
(4)当館内及び客室で大声、放歌及び喧騒な行為そのほかで他者に嫌悪感を 与え、又は迷惑をおよぼしたと認められるとき。 当館内及び客室で、賭博その他法令や公序良俗に反する行為をしたと 認められるとき。
(5)その他、上記の準ずる事情があるとき。
25.暴力団等反社会勢力およびその関係者ならびに公共の秩序、善良な風俗に反する恐れのある 場合には、予約成立後あるいはご利用中であっても、事実が判明した時点で お断りさせていただいます。
26.本規則に関して生じる一切の紛争については、当ホテル(館)の所在地を管轄する日本の裁判所 又は当ホテル(館)の本社所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法律に従い解決 されるものとします。